TP0003

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所在地

〒000-0000

京都府-
----------お申込みできません----------

最寄駅 -
利用料
月額賃料
3,000円~
初期費用
0円~
利用時間 全日
収容台数

100

空き状況

紹介手数料
0
設備
その他

①駐車場設備

屋根付き

カメラあり

24時間入出庫可

シャッターあり

アスファルト舗装あり

ワイドあり(幅2.5m以上)

自転車可

バイク可

➁サービス

車庫証明取得可

法人可

軽割あり

短期可(3ヶ月)

平日定期あり

備考
こちらは予約フォームです。申込フォームではございません。
満車のため、空きが出ましたら弊社(一般財団法人京都市都市整備公社)よりご連絡を差し上げます。
(予約では個別のご返信は致しません。空き状況がわずかな場合、 自動返信メールが届く場合であっても申込順での受付対応となりますので、空きが出るまでお待ち頂きますことを予めご了承下さい。)

@kyotopublic.or.jpのドメインからのメールを受信できるように必ず受信ドメインの設定をお願い致します。

弊社からのご連絡にて期日までの返信がない場合は、キャンセル扱いとして次の方へ順番が移りますことご了承お願いします。

*は必須項目になります。

プラン
定期券の選択
・交通系ICカード
(ICOCA、PiTaPa、suica等)
・QRコード
(発行するQRコード)
・貸与ICカード
 ※弊社より郵送のため、日数を要します。
お名前(フルネーム)
フリガナ
携帯番号(日中連絡がとれる番号)
郵便番号
ご住所(マンション名・部屋番号までご記入下さい。)
メールアドレス
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確認のためもう一度
防犯登録番号
学校名
学生手帳(障害者手帳)
利用開始希望時期
※ご希望に添えない場合がございます。
お急ぎの方は、一般財団法人京都市都市整備公社までお電話下さい。
電話番号:(075)-361-7431(平日8:30~17:15)
お支払方法(2回目以降)
※初回お支払い方法等については、別途公社からご案内致します。
※その他ご要望欄にて、
「郵便番号」
「住所(マンション名・部屋番号まで)」
「車・バイクの場合:車両ナンバーもしくは車台番号」
「自転車の場合:防犯登録番号」
「開始希望日」
のご記入をお願い致します。
その他、確認させていただくために連絡事項がございましたらご記入をお願い致します。
その他ご要望
その他ご要望
※連絡事項等がございましたらご入力下さい。
お預かりした個人情報は、京都市都市整備公社が定期駐車場利用に関することのみに利用させて頂きます。
個人情報をお客様の許諾なく第三者に委託・提供することはございません。(法令等により開示を求められた場合を除く)
なお、お預かりした個人情報は京都市都市整備公社が厳重に保管・管理致します。
定期使用取扱事項

 一般財団法人京都市都市整備公社(以下「甲」という。)と定期使用者(以下「乙」という。)との定期使用取扱事項に関し、次のとおり定める。

(定期使用)
第1条 乙は、甲の管理する自転車駐車場の定期使用に際し、交野市自転車駐車場条例及びこの定期使用取扱事項に同意のうえ、誠実に使用申請を行わなければならない。また、1定期使用申請に1車両の使用申請とする。

(使用料)
第2条 乙は、各自転車駐車場により定められた使用料を、使用開始月日までに口座振替またはその他甲が指示する方法及び期日に支払わなければならない。なお、継続使用においても以後同様に甲の指示に従わなければならない。
2 甲が使用料または使用料支払方法を改定する場合、乙はこれに応じなければならない。
3 既納の使用料の還付は、交野市自転車駐車場条例施行規則第6条の定めるところにより行う。なお、還付は口座振替登録口座への振込とし、還付に伴う振込手数料は乙の負担とする。

(定期使用許可)
第3条 定期使用許可は1月及び3月(使用開始日は、月の初日とする。)を単位とする。定期使用許可満了日までにいずれかの一方から別段の意思表示がないときは1月及び3月更新するものとし、以後同様とする。ただし、別に甲の指定する期間があれば乙は従うものとする。

(使用者の義務)
第4条 乙は次の事項を遵守しなければならない。
(1)交野市自転車駐車場条例及び交野市自転車駐車場条例施行規則記載内容
(2)定期使用取扱事項記載内容
(3)車両内には、貴重品その他の物品を留置しないこと。
(4)駐車位置、場内交通規制等自転車駐車場の使用にあたっては、甲の指示に従うこと。

(禁止行為)
第5条 乙は次に掲げる行為をしてはならない。
(1)他の車両の駐車を妨げること。
(2)発火、引火または爆発の恐れのある物品を持ち込むこと。
(3)みだりに火気を使用すること。
(4)みだりに騒音を発すること。
(5)飲食物その他の物品を販売し、または陳列すること。
(6)広告類を掲示し、または配布すること。
(7)著しく悪臭を発する物品を持ち込むこと及びごみその他の汚物を捨てること。
(8)施設その他の工作物及び駐車中の車両を汚染し、または破損する恐れのある行為をすること。
(9)アイドリング行為・その他排気ガスを発生させる行為により、近隣住民の迷惑となる行為をすること。
(10)前各号のほか,駐車場の管理上支障を及ぼす恐れのある行為,または甲が不適切と認める行為をすること。

(定期使用申請内容変更の届出)
第6条 乙は、定期使用申請内容に変更が生じた場合には、速やかに甲に連絡し、甲の指示する手続きを行わなければならない。

(供用休止)
第7条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、自転車駐車場の全部または一部の供用を休止することができるものとする。
(1)天災地変による災害、火災、浸水、爆発等により施設の損壊等の事故が発生し、または発生するおそれがあると認めるとき。
(2)自転車駐車場の補修工事等を行うため、必要があると認めるとき。
(3)前各号に掲げる場合のほか、管理上緊急の措置をとる必要があると認めるとき。

(使用者の損害賠償責任)
第8条 乙は、この定期使用取扱事項に定める事項に違反し、または故意若しくは過失により自転車駐車場施設並びに自転車駐車場に駐車中の車両に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。

(免責事項)
第9条 天災地変その他の不可抗力及び法律上甲の責任によらない事故のため、駐車中に生じた乙の車両その他の物件の損害については、甲は一切賠償の責を負わない。
2 乙が定期使用の際に生じる一切の損害について、甲はその責を負わない。

(定期使用許可の取下げ)
第10条 乙が、定期使用許可の取下げを希望する場合は、定期使用許可満了日までに、その旨をWEB解約申請若しくは電子メールをもって甲に通知しなければならない。なお、定期使用許可の取下げの申出に伴う使用料の還付は、交野市自転車駐車場条例施行規則第6条の定めるところにより行う。
2 甲は、次の各号の一に該当する場合は、甲が定めた定期使用許可中であっても、催告の手続きを要せず、直ちに、定期使用を解除することができる。
(1)管理形態を変更するとき。
(2)自転車駐車場を廃止するとき。
(3)乙が使用料を支払わないとき。
(4)乙が暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくは関係者(役員または実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であることも含む。)、その他の反社会的勢力であることが判明したとき。
(5)乙がこの定期使用取扱事項に違反したと認めるとき。
3 前項の規定により定期使用を解除した場合、乙は甲に対し一切の権利を主張しないものとする。
※予約では個別のご返信は致しません。空き状況がわずかな場合、自動返信メールが届く場合であっても申込順での受付対応となりますので、空きが出るまでお待ち頂きますことを予めご了承下さい。)

※利用にあたり、必ず最新のご案内、定期取扱事項等を確認し同意のうえご利用下さい。(なお改定する場合がございますので、随時弊社HPをご確認下さいますようお願い致します。)
※利用にあたり、必ず最新のご案内、定期取扱事項等を確認し同意のうえご利用下さい。
(なお改定する場合がございますので、随時弊社HPをご確認下さいますようお願い致します。)

※gmail、yahooメール等にて受信ができない場合がございます。返信メールが届かない場合は別のメールアドレスか下記お電話にてお問い合わせ下さい。

※担当からの返信は、原則土日祝を除く月曜日から金曜日までの対応となります。
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初期費用 0円

賃料3,000~

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