定期利用取扱事項
一般財団法人京都市都市整備公社(以下「甲」という。)と定期利用者(以下「乙」という。)との定
期利用取扱事項に関し,次のとおり定める。
(定期利用)
- 第1条
- 乙は,甲の管理する駐車場の定期利用に際し,定期利用取扱事項に同意のうえ,誠実に利用申
請を行わなければならない。また,1定期利用申請に1車両の利用申請とする。
(駐車料金)
- 第2条
- 乙は各駐車場により定められた駐車料金(日割計算の場合,甲の定める駐車料金)を,利用開
始月日までに現金またはその他甲が指示する方法及び期日に支払わなければならない。なお,継続契約においても以後同様に甲の指示に従わなければならない。
- 2 甲が駐車料金または駐車料金支払方法を改定する場合,乙はこれに応じなければならない。
- 3 既納の駐車料金は還付しない。ただし,乙の責めによらない事由により駐車させることができなくなった場合においては,この限りではない。
(定期利用期間)
- 第3条
- 定期利用期間は1日から末日までの1箇月を基本とする。ただし,利用期間満了の日の10営業日前までにいずれかの一方から別段の意思表示がないときはさらに1箇月更新するものとし,以後同様とする。ただし,別に甲の指定する期間があれば乙は従うものとする。
(利用者の義務)
- 第4条
- 乙は次の事項を遵守しなければならない。
- (1) 定期利用取扱事項記載内容
- (2) 車両内には,貴重品その他の物品を留置しないこと。
- (3) 駐車位置,場内交通規制等駐車場の利用にあたっては,甲の指示に従うこと。
(禁止行為)
- 第5条
- 乙は次に掲げる行為をしてはならない。
- (1) 他の車両の駐車を妨げること。
- (2) 発火,引火または爆発のおそれのある物品を持ち込むこと。
- (3) みだりに火気を使用すること。
- (4) みだりに騒音を発すること。
- (5) 飲食物その他の物品を販売し,または陳列すること。
- (6) 広告類を掲示し,または配布すること。
- (7) 著しく悪臭を発する物品を持ち込むこと及びごみその他の汚物をすてること。
- (8) 施設その他の工作物及び駐車中の車両を汚染し,または破損するおそれのある行為をすること。
- (9) 前各号のほか,駐車場の管理上支障をおよぼすおそれのある行為,または甲が不適切と認める行為をすること。
(定期利用申請内容変更の届出)
- 第6条
- 乙は,定期利用申請内容に変更が生じた場合には,速やかに甲に連絡し,甲の指示する手続きを行わなければならない。
(供用休止)
- 第7条
- 甲は,次の各号の一に該当する場合は,駐車場の全部または一部の供用を休止することができるものとする。
- (1) 天災地変による災害,火災,浸水または爆発等により施設の損壊等の事故が発生し,または発生するおそれがあると認めるとき。
- (2) 駐車場の補修工事等を行うため,必要があると認めるとき。
- (3) 前各号に掲げる場合のほか,管理上緊急の措置をとる必要があると認めるとき。
(利用者の損害賠償責任)
- 第8条
- 乙は,この定期利用取扱事項に定める事項に違反し,または故意若しくは過失により駐車場施設並びに駐車場に駐車中の車両に損害を与えた場合は,その損害を賠償しなければならない。
(免責事項)
- 第9条
- 天災地変その他の不可抗力及び法律上甲の責任によらない事故のため,駐車中に生じた乙の車両その他の物件の損害については,甲は一切賠償の責を負わない。
- 2 甲の管理する一時利用と定期併用駐車場において,乙は満車時の優先入場はできない。それにより生じた一切の損害について,甲はその責を負わない。
- 3 乙が定期利用の際に生じる一切の損害について,甲はその責を負わない。
- 4 甲は,予告なしにこの定期利用取扱事項の全部または一部を変更することができる。
(利用の解除)
- 第10条
- 甲は,次の各号の一に該当する場合は,甲が定めた定期利用期間中であっても,催告の手続きを要せず,直ちに,定期利用を解除することができる。
- (1) 管理形態を変更するとき。
- (2) 駐車場を廃止するとき。
- (3) 乙が駐車料金を支払わないとき。
- (4) 乙が暴力団,暴力団構成員,暴力団関係企業もしくは関係者(役員または実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であることも含む。),その他の反社会的勢力であることが判明したとき。
- (5) 乙がこの定期利用取扱事項に違反したと認めるとき。
- 2 前項の規定により定期利用を解除した場合,乙は甲に対し一切の権利を主張しないものとする。
- 3 乙が利用解除を希望する際には,第2条に記載する契約期間満了の日の10営業日前までに甲に連絡をし,甲の指示に従うこととする。